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医療費控除について

医療費控除について

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります)
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。

※ 申告額は200万円が限度です。

医療費控除の対象となる医療費

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
家族の範囲
  • 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
  • ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
  • 学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

歯科における医療費控除について

ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。 歯科においては、金やセラミック、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。 また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。 最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

※ 国税庁のサイトにリンクしています。

医療費控除の対象になる歯科治療

  • 一般診療による治療費(金やセラミックなど)

    ※ 金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。

  • 虫歯の治療
  • 歯周病(歯槽膿漏)の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 義歯(入れ歯)の費用
  • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
  • 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
  • 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
  • インプラントの費用
  • 定期的な歯石除去
  • 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

    ※ 小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。

  • 虫歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
  • 歯肉炎への処方薬
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
  • 歯科ローンにより支払った治療費

医療費控除の対象にならない歯科治療

  • ホワイトニング治療
  • 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
  • 審美治療のための金・セラミック治療
  • 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
  • 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)

医療費控除の対象となる金額の計算について

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)ー(2)の金額

  • (1)保険金などで補填される金額

    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

    (注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  • (2)10万円

    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
    詳しくは、No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください

医療費控除対象の金額の計算式

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

計算方法

その年に払った医療費
保険金などで補填する金額
控除医療費
控除医療費
10万円または所得金額5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額(最大200万円)

インプラントの奥歯1本での標準的な治療により、
「年間約40万円の治療費」の医療費控除を受ける場合

年間40万円の治療費がかかった場合には、医療費控除額は40万円-10万円=30万円です。 この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、今回の計算例の場合には、 30万円×30%=9万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、31万円で済みます。(治療費の40万円から免除分の9万円を引いた額です。)

※ 計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

【参考】 当院でのインプラントの奥歯1本での標準的な治療額…396,000円

小児予防矯正での標準的な治療により、
「年間約50万円の治療費」の医療費控除を受ける場合

年間50万円の治療費がかかった場合には、医療費控除額は50万円-10万円=40万円です。この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、今回の計算例の場合には、40万円×30%=12万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、38万円で済みます。(治療費の50万円から免除分の12万円を引いた額です。)

※ 計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

【参考】 当院での小児予防矯正での標準的な治療額…462,000円

インビザライン全顎での標準的な治療により、
「年間約90万円の治療費」の医療費控除を受ける場合

年間90万円の治療費がかかった場合には、医療費控除額は90万円-10万円=80万円です。この方の年収が500万円だとすると、所得税と住民税はあわせて年間30%徴収されます。つまり、確定申告を行えば、今回の計算例の場合には、80万円×30%=24万円分の税金が免除される計算です。結果的に実際かかった費用は、66万円で済みます。(治療費の90万円から免除分の24万円を引いた額です。)

※ 計算は2021年現在のモデル価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

【参考】 当院でのインビザライン全顎での標準的な治療額…880,000円

医療費控除をする前に準備するもの

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
  • 医療費の領収書(原本)・レシート、交通費のメモなど
  • 医療費控除の内訳書
  • 保険金などで補填金額がわかる書類
  • 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
  • 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
  • マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」(窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)

所轄の税務署に提出する前に

  • 「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
  • 「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。

2016年分以前の確定申告書を提出する場合

医療費控除は5年前にさかのぼって申告することが出来ます。
2016年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。

確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。

※ 確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから

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